任意整理で借金の減額交渉

交渉

任意整理は債権者と直接交渉する方法

債務整理の方法の中でも「任意整理」は、借入れ金額がそれほど大きくなく、借入れ件数も少ない場合に向いている方法です。

働いていて安定した収入はあるけれど、支払い計画に無理があったり、複数の金融業者から借り入れているため、利息を返すだけで精一杯というケースが多くあります。

ここで、弁護士や司法書士の力を借りて任意整理を行うと、これまで払ってきた元本と利息または、借金の残高を再計算(引き直し計算)したり、債権者と交渉を行うことにより、利息が大幅にカットされたり、払い過ぎていた分(過払い金)が戻ってくることになります。

任意整理を行う事により、裁判所などの機関を通さずに、債権者と“示談”のような形にもっていく事が可能となるのです。

債権者である金融業者には、強硬なところもあるので、素人である債務者本人が交渉しようとしても相手にされないですし、再計算に必要となるこれまでの取引履歴すら開示してくれない事が多いようです。 そのため、現実的な返済計画を立てたい場合は、必ず弁護士や司法書士など、法律と交渉のプロに相談するのが安心です。

弁護士などが介入した事を知らせる“受任通知”が債権者に届くと、借金の取り立てを一旦ストップさせる事になります。 また、取引履歴の開示請求もスムーズに行われ、その内容と「利息制限法」に基づいた正当な利息が明らかにされます。 そうすると、払い過ぎていた利息を今後の元本返済に充てたり、完済している場合は返還する事ができるため、結果的に借金総額が減るというわけです。

返済不能の場合は、別な手段を

任意整理は、通常3年間で返済できる計画となるため、借金額が返済能力を超えた多額の場合は、この方法は不向きと判断されます。

また気をつけたいのは、任意整理の手続きを行うと、信用情報機関のブラックリスト(事故情報)に載ってしまうため、約7年間クレジットカードなどの借入れができなくなります。

借金返済の意思があり、計画的に無理なく返済していきたい人は、任意整理を検討してはいかがでしょうか。