借金問題解決の最終手段
債務整理の最終手段とも言えるのが「自己破産」です。
破産というとネガティブなイメージを持つ人も多いですが、本来は多重債務に陥ってしまった債務者を救済し、生活を立て直す事ができるように作られた法律で、借金で八方塞がりになった人にとっては大変ありがたい制度なのです。
自己破産とは平たくいうと、「財産とひきかえに借金を帳消しにする事」です。
任意整理や民事再生では住宅や車などの資産を手放す必要はありませんでしたが、自己破産の場合は没収されてしまうため、どうしても手元に残したい場合は他の手段を考えましょう。
また、全ての人が自己破産ができるわけではなく、免責(債務者の支払い責任を裁判所で免除する事)を得られるかどうか審理され、「免責不許可事由」がない事が条件となります。
免責不許可事由としては、下記のような項目があります。
- 無駄遣いや賭け事などで資産を大幅に減らしたり、多額の借金を負担するとなったとき
- 多額の資産隠しを行ったり、差し押さえ物件を破壊したり、不法に債権者の利益を損なう行為をしたとき
- 過去に自己破産を認められてから7年を経過していないとき
- 返済できないことを自覚しているのにも拘わらず、新たに借金(クレジットカードの使用を含む)をしたとき
上記以外にも項目はあり、一つでも該当すれば免責は確定されません。
自己破産が認められた場合の様々な制限内容
自己破産をすると信用情報機関のブラックリストに掲載され、約7年間借入れ不能に。
また、破産者として市町村の名簿や官報にも、一定期間載ることになります。
それと同時に、会社役員や弁護士、会計士、税理士、司法書士といった資格は失効しますし、旅行や引っ越しなども自由にできなくなります。
ただし、必要な手続きを踏んで免責が確定すれば、このような制限は解除されます。
弁護士に支払う費用としての相場は30万円程度とされています。
膨大な借金を抱えている人にとっては高いお金ですが、専門的な手続きを代行し、借金をゼロにできる事を考えれば、やむを得ないと言えるでしょう。
さいごに、自己破産は債務者本人に適応されるため、保証人の債務は継続します。
それも踏まえて、債務整理の方法を考えるようにしましょう。